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News マイクロチップ情報の獣医師への提供について

動物愛護管理法施行規則の改正

令和5年3月24日、動物愛護管理法施行規則の一部を改正する省令が施 行され、第21条11項において、環境大臣は獣医療法第3条に規定する診 療施設の開設の届出をした獣医師及び当該施設の勤務・管理獣医師に対して、 法第36条第1項(※)に規定する所有者に対する通報に必要な情報の提供 を行うことになりました。この省令は令和5年6月1日から施行されます。

(※)第36条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。 

 

詳しくは資料をご覧ください。

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